旦那の浮気はどうするのがいいのか?3つの対処方法を紹介

少し昔の日本であれば『旦那』とは、妻にとっては目上の存在である『主人』でした。
妻は夫に従属し、旦那の浮気は『甲斐性』であるとして耐え忍ばなければならなかったものです。

ですが今はそんな時代ではありません。
夫婦は対等であり、互いに婚姻により『貞操義務』を負います。
『旦那』が浮気をしたなら、それ相応の対処ができるのです。
むしろそこで適切な「対処」をしなければ、旦那は浮気の成功体験に味をしめてしまい、浮気が繰り返されることになってしまいます。

では法律は旦那の浮気に対してどのような対処法を認めているのか、具体的に見ていきましょう。

旦那の浮気への対処法(1)慰謝料を請求する

法律上、婚姻は一種の契約であって、その契約内容として夫婦は互いに「貞操義務」を負います。
夫婦は互いに配偶者以外の者と性的関係をもつべきではないとされているのです。
そのため、このような貞操義務に違反する浮気(「不貞行為」と呼ばれます)をした場合は、浮気の被害者側である配偶者に対して『精神的苦痛』を与えたものと評価されます。
ですから、不貞行為は民法上の不法行為責任(民法709条)として慰謝料請求の対象になります。

「でも慰謝料って、旦那の浮気が原因で離婚するときに請求するんでしょ?」
と思うかもしれませんが、不貞行為の発覚後、離婚しなくても慰謝料を請求することは可能です。

(1)不貞行為の慰謝料の相場

不貞行為があった場合の慰謝料の金額は法律で定められているわけではありません。
浮気相手との交際期間、不貞行為の回数、不貞行為が原因で離婚に至ったか、婚姻期間、子どもの有無などの個別事情によって変わってきます。
婚姻期間、不倫の期間が長くなるほど、慰謝料の金額は増額の傾向にあります。

当事者同士の話し合いで慰謝料を決める際には、裁判上の相場を踏まえつつ、自身の精神的損害の大きさや、いかに早期解決するか等を考慮して金額が決まることが多いようです。

話し合いで慰謝料の金額等がまとまらなければ、裁判で解決することになります。
裁判では、相手の財産のあるなしにかかわらず、過去の裁判例を参考としつつ、被害者が受けた精神的苦痛の大きさを裁判官が客観的に認定したうえで、慰謝料の金額が決定されることになります。

なお、裁判で決定される慰謝料の相場は大体以下の通りです。

  • 夫婦関係を継続する場合は、数十万〜100万円
  • 不倫が原因で離婚に至った場合は、100万〜300万円

(2)慰謝料請求のポイント

慰謝料請求をするには、以下の点に注意が必要となります。

1. 不貞行為であること
浮気によって慰謝料を請求できるかどうかの鍵は「不貞行為」の有無にあります。
法律上、不法行為として慰謝料請求の対象になるものは原則として浮気が「不貞行為」である場合に限られるからです。

「不貞行為」というのは、夫婦間において夫や妻が配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。

この「不貞行為」は、配偶者以外の人と肉体関係がある場合に限定されます。
ですから、例えば「キスをする」「デートに出かける」「2人きりで食事をする」という程度では「不貞行為」とは認められない可能性が高いといえます。
なお、夫婦関係にない交際関係での「浮気」の場合には、原則、「不貞行為」には当たりません。

2. 立証責任があること
慰謝料請求では、被害者側に立証責任(主張している権利の根拠となる事実の証明)があります。
配偶者や浮気相手が不貞行為の事実を認めた場合には立証する必要はありませんが、相手が否定すると、被害者である妻の側に立証責任が生じます。
どのような「証拠」が必要であるかについては、後述します。

3. 時効があること
不倫の慰謝料請求には消滅時効が二種類あります(民法724条)。

  • 不貞行為と、不貞相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があったときから20年間

このいずれかの期間が経過すれば、慰謝料を請求する権利は消滅します。

不貞行為の慰謝料を請求する際に、時効に関する取り扱いは、大きく次の2通りに分けられます。

(i)離婚した場合の慰謝料請求
離婚そのものを原因とする慰謝料請求については、原則として請求できるのは不貞をした配偶者に対してのみです。
特段の事情がない限り、不貞相手には請求することができません(最高裁判所判決2019年2月19日)。

離婚原因を作った配偶者に対して慰謝料請求する場合、配偶者の不貞行為は離婚原因として評価されるため、時効の起算日は離婚した日となります。
そのため「離婚の日」から3年で時効にかかることになります。
例えば、別居をして事実上は離婚と同様の状態になっている場合でも、別居の日から3年ではなく「離婚の日から3年」で時効になるのです。

(ii)離婚とは切り離し、不貞行為を理由として慰謝料請求する場合
不貞をした配偶者及び不貞相手の両方について請求できます。

不貞相手に対しては、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年以内に請求する必要があります。

配偶者に対して慰謝料を請求する場合、離婚時から6ヶ月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法159条)。したがって、不貞行為の事実を知った時から3年または離婚時から6ヶ月のいずれか遅い方の日までに請求する必要があります。

慰謝料請求のためには証拠集めなどの準備もありますから、3年という期間はあっという間です。
慰謝料請求を考えている方は、早めに行動に移す必要があると言えます。

旦那の浮気への対処法(2)夫婦関係を再構築したい場合は、接触禁止の要求を

浮気があったとしても、夫婦関係を再構築できる余地が認められるのであれば、離婚までは考えないかも知れません。
それでも、浮気をそのまま放置してしまえば、その後も浮気は繰り返され裏切られ続けることになってしまいます。

そこで、ひとつの対処として、浮気相手や配偶者に対して不倫相手に「接触」しないよう要求することも考えられます。

(1)「接触」とは

「接触」とは、一般的に、「合意的理由」のない面会、電話、メール、FAX、手紙、SNSなど、あらゆる手段で連絡をとることを指します。
「合理的理由」には、仕事上やむを得ず接する機会がある、慰謝料の請求権の行使等が含まれます。

この要求をもとに接触禁止の約束をさせることにより、約束違反に対しては違約金を支払うよう予め合意を求めることも考えられます。

(2)接触禁止要求のポイント

もっとも、これはあくまでも「合意」ですので、強制的にこのような取り決めを行うことはできません。

しかし配偶者が「浮気を反省している。今後とも夫婦関係を維持していきたい」という場合には、配偶者や不倫相手との間にこれらの合意を結ぶことも可能であると言えます。
むりやり「合意」を締結させることは、脅迫や詐欺による合意として無効となる可能性がありますから、ご注意ください。

このような合意をするにあたり、口約束では合意の記録が残らず約束を反故される等のトラブルになりやすいため、法的な書面の形で合意内容をまとめておくと良いでしょう。
内容としては、法に反していないこと、公序良俗に反していないことが条件となります。
例えば「浮気相手が接触禁止の約束に違反した場合は、違約金として1回あたりいくら支払う」という違約金の合意をすることもできます。
しかし、違約金の額が高すぎると、公序良俗に反するとして(民法90条)、高すぎる部分について無効となる可能性があるのです。
そのため、ある程度は相場観を意識した額に設定する必要があるといえます。
接触禁止要求についての合意を法的に有効なものとして書面に残すためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。

旦那の浮気への対処法(3)離婚する

夫婦の一方が浮気をした場合には、「不貞行為」として裁判上の離婚原因となります(民法770条1項1号)。
浮気が仮に一回限りであっても配偶者以外の異性と肉体関係を持てばそれは不貞行為なのです。

もっとも、風俗店などで一回きりのものであったような場合には、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」とされ(民法770条2項)、裁判上の離婚が認められない可能性もあります。

裁判上の離婚を目指す場合には、継続した不貞行為の確たる証拠をつかんでおくことが必要になります。

旦那の浮気!証拠集めの注意点

調停や訴訟での離婚では、慰謝料請求と同様に、被害者側に不貞行為の立証責任(自ら主張している権利を根拠づける事実の証明)があるため、証拠を集める必要があります。

協議離婚を目指す場合であっても、不貞行為についての確たる証拠を掴んでおけば、離婚条件の交渉を有利に進めやすくなるため、やはり証拠集めは重要となります。

(1)浮気を立証できる証拠の種類

精神的苦痛それ自体は目には見えないものです。
そのため、浮気による精神的苦痛を理由として慰謝料を請求するためには、それが裁判官や相手方にも分かるよう、精神的苦痛を受けた証拠を集めることが大切です。

慰謝料請求の裁判では「不貞行為を推認させる証拠」、つまり「性交渉があったことを推認させる証拠」によって、間接的に立証していくケースが一般的です。

具体的な証拠品としては、以下のものが挙げられます。

  • 診断書

浮気が原因で精神的にダメージを受け、心療内科で治療をした場合は診断書をとっておくと良いでしょう。
診断書は比較的容易に入手が可能な上、精神的苦痛の立証として強いものです。

  • 写真・メール、通話履歴

相手の浮気の場合は、写真、メールなど。探偵を利用してこれらを集めることも考えられます。
電話の履歴や通話記録、その他、LINEやSNSで不倫の事実が推測できる記載が見つかるのであれば、集めておきましょう。
日付けを入れた状態で画面を撮影した写真を撮るといった工夫が必要になります。

  • 相手の言動の日時と内容を詳細にメモする

浮気を推認させるような言動を相手方がした際に、それを逐一メモしておいたものが証拠として価値が認められる可能性があります。
継続的で詳細なものほど証拠としての信用性が高まります。

  • 配偶者が浮気を認めた場合には、浮気を自白した録音を撮っておくと良いでしょう。可能であれば不貞行為の自認書を作成するという手段もあります。
  • その他、ラブホテル等の領収書や、調査会社に浮気調査を依頼した場合の調査報告書なども証拠となりますが、客観的に肉体関係を推認できない日常的な内容のメールや買い物の利用明細等は、基本的に証拠としては認められにくいので注意が必要です。

これらの証拠が集まったら、裁判所に理解してもらえるような主張の組み立てが重要になります。
これらの証拠から何が推測されるか、その推測された事実が最終的には精神的苦痛の発生にどう繋がるものであるかを裁判所に分かってもらわなければなりません。

このような主張の組み立てを自分ひとりで考えるのは負担が大きく限界があるため、しっかり請求するために弁護士に相談することが望ましいと言えます。

(2)証拠を集める際に注意したいポイント

せっかく証拠を集めても、その証拠の種類や入手方法次第では、裁判時に浮気・不倫の証拠として認められない可能性があります。

例えば、不貞行為との関連性が薄い情報・データなどは、どんなに集めても価値がありません。
また、加工、編集できる(改ざんしやすい)データは、信用性が低いため証拠としての価値も低くなります。

一時的な不貞行為では離婚が認められない可能性があるため、一度きりの利用の可能性がある風俗店の領収書・風俗嬢の名刺も証拠としては弱いものです。

さらに、違法に集めたもの(盗聴、盗撮、窃盗)については、その集める過程でプライバシー侵害といった不法行為が成立したり、住居侵入や窃盗という犯罪行為となるため、証拠として利用できなかったり配偶者から反対に損害賠償請求を受けるなど、かえって裁判では不利になります。

【まとめ】浮気や不倫の慰謝料請求等についてはアディーレ法律事務所にご相談ください

旦那の浮気に対しては毅然とした態度をとりたいものです。
妻が取れる代表的な手段としては
「慰謝料請求」
「接触禁止の要求」
「離婚」
がありますので、どの方法によるのが自分の目的にかなうのか、効果的な対処になるのかを検討してみてください。
裁判では必須となる不貞行為の証拠は、和解交渉や協議離婚でも有利に交渉を進めていく上で有効です。

浮気トラブルのお悩みや、有効な証拠の種類・内容・組み合わせ等については弁護士などの専門家に相談することにより、解決への方向が見つかるかも知れません。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求についての電話相談も承っておりますので、ぜひご利用下さい。

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この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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