交通事故でケガなどの被害にあった場合、事故の相手方(加害者)に対してさまざまな種類の示談金を請求することができます。もっとも、初めて交通事故にあわれた被害者にとっては、示談金をいくら請求できるのか、その妥当な金額がよく分からないというのが実情ではないでしょうか。そこでこの記事では、
- 交通事故で請求できる示談金の種類
- 交通事故示談金における3つの算定基準
- 交通事故の示談金の計算方法
- 交通事故の示談金を増額するポイント
について、弁護士が解説します。
交通事故で請求できる示談金の種類
交通事故の被害者は、ケガの治療にかかる治療費をはじめ、仕事を休んだ場合の休業損害、痛い・辛いといった精神的苦痛など、さまざまな損害を受けます。
交通事故の被害者が受ける損害は、示談金として加害者に賠償を請求できます。
この損害は、大きく
- 財産的損害
- 精神的損害
に分けることができ、財産的損害はさらに
- 積極損害
- 消極損害
に区分できます。
【交通事故における示談金】
積極損害とは、交通事故に遭ったことで現実に支出した損害、または支出することになる損害をいいます(例えば治療費)。
これに対し消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られるはずだった利益を得られなくなったことによる損害をいいます(治療で仕事を休んだことで得られなくなった収入など)。
事故のケースによって、請求できる項目は異なります。
ご自分が受け取れるはずの賠償を受け取り損ねることのないよう、チェックすることが必要です。
それでは、示談金の具体的な項目と、それぞれの金額の算出基準を見ていきましょう。
なお、以下でご紹介する金額はいずれも目安であり、すべて2020年4月1日以降に起きた事故の場合の金額です。
交通事故の示談金計算方法(1)積極損害
まず、財産的損害のうち積極損害(現実に支出した損害、または支出することになる損害)の計算方法を解説します。
【財産的損害(積極損害)】
(1)治療費
治療費(診察料、検査代、入院費など)は、積極損害のなかでも大きな割合を占める費目です。
治療費は、基本的に実費、すなわち実際にかかった金額を請求できます。
被害者が病院に支払わなくても、保険会社が病院に直接支払ってくれます(自分で支払った分は後日保険会社に請求できます)。
ただし、
- 過剰診療(必要のない診療)
- 治療内容が保険適用外のものだった場合
- 医師の指示によらないマッサージや鍼などの民間療法
- 医師の指示によらない個室入院費用
などは、治療費として認められないケースもあります。
(2)付添看護費
付添看護費とは、被害者の入通院に付添いが必要なときに、付添いにかかる費用です。
付添看護費を受け取るには、付添いの必要性が認められなければなりません。
付添いの必要性は、医師の指示の有無やケガの程度、被害者の年齢などから判断されます。
付添看護費として請求できる金額は、
[ヘルパーなどの専門家に頼んだ場合]
かかった実費の全額
[家族が付添いを行った場合]
ア 自賠責の基準の場合
通院の場合……1日につき2100円
入院の場合……1日につき4200円
イ 弁護士の基準の場合
通院の場合……1日につき3300円
入院の場合……1日につき6500円
とされています。
なお、
「自賠責の基準」とは、自動車損害賠償保障法施行令で定められた、必要最低限の賠償基準
「弁護士の基準」とは、弁護士が加害者との示談交渉や裁判で用いる賠償基準
をいいます(詳しくは後述します)。
(3)入院雑費
入院雑費とは、入院中にかかった衣類や寝具、消耗品費などの総称をいいます。
入院雑費の金額は
[自賠責の基準]
入院日数×1100円
[弁護士の基準]
入院日数×1500円
で計算されます。
なお、加害者側の保険会社が示談交渉において提示してくる入院雑費は、自賠責の基準に基づく程度の低額であることが多く、本来受け取れる額より少なくなっている可能性があります。
(4)交通費
通院などのために負担した交通費も、加害者に請求できます。
交通費については、公共交通機関を使った場合は基本的に全額が受け取れるほか、自家用車やタクシーを利用した場合にも交通費を請求できます。
もっとも、タクシー代については、代替的な公共交通機関の有無などを考慮したうえで、必要性がある範囲でのみ認められることになります。
なお、自家用車で通院した場合は、
治療のために走行した距離(km)×15円×通院日数
を請求できます。
(5)器具費・装具費
交通事故によるケガの結果、松葉杖や車椅子、義足、めがねやコンタクトレンズなど、器具や装具を買う必要が生じるケースがあります。
こうした器具・装具の費用も、損害として賠償請求が可能です。
ただし、過度に装飾的な高級品などの場合、通常の品との差額が自費になる場合もあります。
(6)家屋改修費・車両改造費
交通事故によるケガが原因で後遺症が残り、自宅や自家用車を改修・改造する必要が生じることもあります。
そうした場合の改修・改造費も、加害者に請求できます。
もっとも、後遺症の程度や改修・改造費の程度などから、必要性が認められる範囲でのみ請求可能となります。
(7)介護費用
交通事故による後遺症から介護が必要になった場合、介護にかかる費用を請求することができます。
ヘルパーなどの専門家が介護する場合だけでなく、家族が介護する場合でも請求できます。
請求できる金額は、
[一時的な介護の場合]
ア 介護の専門家が介護する場合……実費相当額
イ 家族などが介護する場合……8000円×介護日数
[一生にわたって介護が必要な場合]
1年間に必要な介護費×平均余命に対応するライプニッツ係数(※)
(※)ライプニッツ係数……被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値
で計算します。
(8)葬祭費用
被害者が亡くなってしまった場合、葬儀にかかった費用も受け取ることができます。
また、葬儀だけでなく、四十九日などの法要、供養にかかる費用も請求可能です。
さらに、仏壇や仏具の購入費、墓碑の建立費用も請求の対象となります。
葬儀費用の基準は、
[自賠責の基準]原則60万円、上限100万円。
[弁護士の基準]原則150万円。実際の支出額が150万円より少ない場合は実費。
なお、加害者側の保険会社が示談交渉において提示してくる葬祭費用は、自賠責の基準に基づく程度の低額であることが多く、本来受け取れる額より少なくなっている可能性があります。
交通事故の示談金計算方法(2)消極損害
次に、財産的損害のうち、消極損害(得られたはずの利益を得られなくなったことに対する損害)の計算方法を解説します。
【財産的損害(消極損害)】
(1)休業損害の計算方法
休業損害とは、事故によるケガの治療のために仕事ができず、そのために収入を得られなくなったことによる損害をいいます。
就業して収入を得ている人だけでなく、専業主婦/主夫でも請求できます。
休業損害の額は、
1日あたりの収入×休業日数
で計算しますが、1日あたりの金額は次のように3つの基準によって異なります。
ア 自賠責の基準の場合
1日につき原則6100円。これを超えることが明らかな場合は、1日につき1万9000円を上限として支払われる。
イ 任意保険基準(各保険会社が独自に定めた賠償基準)の場合
各保険会社が独自に定めた金額(非公表)。一般に、自賠責基準より高いが弁護士基準より低めとなる。
ウ 弁護士の基準の場合
- 給与所得者については事故前3ヶ月分の給与額の合計÷90(原則)
- 事業所得者(自営業者)については事故前年の確定申告書に記載された所得金額の合計÷365(原則)
- 家事従事者(専業主婦/夫)については1日あたり1万630円(2019年度)
事故時に無職や学生であっても、就職予定があったのに事故のためにそれが遅れた場合など、条件によっては休業損害を請求できることがあります。諦めず、弁護士に相談するのがおすすめです。
(2)後遺障害逸失利益の計算方法
交通事故で後遺障害が残り、または死亡して、事故にあわなければ得られるはずだった将来の収入を得られなくなってしまった場合、それによる損害の賠償を請求できます。
逸失利益の金額は、後遺障害と死亡の場合で計算方法が異なります。
[後遺障害逸失利益]
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(※)
(※)ライプニッツ係数…被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値
という計算式で算出します。
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害1~14級ごとに目安が定められており、例えば後遺障害1級の場合の労働能力喪失率は100%。14級の場合は5%とされています。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、特段の事情がない限り、原則として67歳までとなります。
[死亡逸失利益]
基礎収入金額×(100-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「生活費控除率」とは、被害者が生きていたとすれば将来支払うことになったであろう生活費(食費・住居費・光熱費など)分を、逸失利益から差し引くための数値です。
例えば、交通事故で夫が死亡した場合の生活費控除率は、被扶養者(=夫により扶養されていた人)が1人の場合は40%、被扶養者が2人以上の場合は30%となります。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、特段の事情がない限り、原則として67歳までとなります。
交通事故の示談金計算方法(3)精神的損害
精神的損害とは、交通事故にあったことにより受けた精神的な苦痛・ショックをいいます。これに対する賠償が「慰謝料」です。
交通事故により請求できる慰謝料には3種類あります。
以下でそれぞれ説明します。
【精神的損害(慰謝料)】
(1)傷害慰謝料の計算方法
傷害慰謝料は、交通事故でケガを負ったことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。「入通院慰謝料」と呼ばれることもあります。
傷害慰謝料の金額は以下のとおりです。
[自賠責の基準]
次のイ・ロのうち少ないほうの金額となります。
イ 実入通院日数×2×4300円
ロ 入通院期間×4300円
自賠責保険では、傷害に関する補償限度額は120万円のため、治療が長引いたりすると十分な補償を受けられないことも起こり得ます。
[弁護士の基準]
弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。
算定表は2種類あり、骨折など重傷の場合と、軽傷の場合とでは異なる算定表を用います。重傷の場合は別表Ⅰ、軽傷の場合は別表Ⅱを用います。
(2)後遺障害慰謝料の計算方法
後遺症慰謝料は、交通事故のために後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
所定の機関(損害保険料率算出機構など)により「後遺障害」として認定されると請求できます。
後遺障害には、症状の部位や重さなどに応じて1~14級(および要介護1級・2級)の等級があり、どの等級に認定されるかによって慰謝料の金額が変わってきます。最も重い1級が最も金額が高くなります。
なお、後遺症慰謝料の金額(目安)について、自賠責の基準と弁護士の基準を比較すると次のとおりです。
【自賠責の基準と弁護士の基準の比較(単位:万円)】
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | |
自賠責基準 | 1150 | 998 | 861 | 737 | 618 | 512 |
弁護士基準 | 2800 | 2370 | 1990 | 1670 | 1400 | 1180 |
金額差(倍) | 2.43 | 2.37 | 2.31 | 2.27 | 2.27 | 2.30 |
第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
419 | 331 | 249 | 190 | 136 | 94 | 57 | 32 |
1000 | 830 | 690 | 550 | 420 | 290 | 180 | 110 |
2.39 | 2.51 | 2.77 | 2.89 | 3.09 | 3.09 | 3.16 | 3.44 |
例えば、後遺障害8級の認定を受けた場合、自賠責基準では331万円なのに対し、弁護士基準では830万円となります。弁護士基準のほうが自賠責基準の2.51倍の金額となっているのがお分かりかと思います。
(3)死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は、交通事故のために死亡したことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
死亡慰謝料には、本人に対する死亡慰謝料と遺族に対する死亡慰謝料の2種類があります。
いずれも、通常は相続人である遺族が受け取ることになります。
金額は次のとおりです。
[自賠責の基準]
自賠責の基準では、死亡した本人の死亡慰謝料は400万円です。
これに加え、遺族の慰謝料は次のとおりとなります。
- 遺族が1名の場合:550万円
- 遺族が2名の場合:650万円
- 遺族が3名以上の場合:750万円
- 死亡した本人から扶養されていた場合:+200万円
なお、ここにいう「遺族」とは、原則として死亡者本人の父母・配偶者・子となります。
[弁護士の基準]
弁護士の基準では、死亡した本人の死亡慰謝料と遺族の慰謝料を合算して算出します。
金額は、死亡した本人の家族内における立場によって変わります。
具体的には、死亡した本人が遺族から見て
- 一家の大黒柱の場合:2800万円
- 母親、配偶者の場合:2500万円
- その他の場合:2000万~2500万円
となります。これらを基準にし、個別の事由を考慮して金額が増減されます。
例えば、飲酒運転やひき逃げなど、事故の内容が悪質だった場合は、金額が増額される場合もあります。
交通事故の示談金を増額するポイントは弁護士への相談にあり
これまで説明した示談金を増額し、被害に見合った賠償を受けるためには、弁護士への相談がおすすめです。
その理由を以下で説明します。
(1)損害賠償額の算出基準は3種類ある
すでに触れたように、慰謝料などの損害賠償額を算出する基準は一つではありません。
自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3つがあります。
- 自賠責基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、必要最低限の賠償基準
- 任意保険基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
- 弁護士基準……これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもので、通常、弁護士が交渉や裁判をするときに使う基準(「裁判所基準」ともいいます)
これらの3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般的に
弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準
となります。
(2)弁護士に依頼すれば損害賠償金の増額を期待できる
交通事故の被害者が、加害者に対して慰謝料などの賠償金を請求する場合、その金額について、通常は加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。
その際、被害者本人(加入する保険会社の示談代行サービスを含む)が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくることが多くあります。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、一般に最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。
これにより、賠償金の増額が期待できるのです。
(3)弁護士に依頼するメリットは多い
損害賠償金の増額が期待できること以外にも、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 示談交渉を任せられ、時間的・精神的負担が軽減される
- 交通事故案件に慣れた弁護士に依頼すれば、適正な賠償を受け取るための通院頻度や、受けておくべき検査などについてアドバイスが受けられ、しかるべきタイミングで適切な行動がとれる
- 後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書の内容や添付資料についてアドバイスが受けられる
(4)弁護士費用は弁護士費用特約でまかなえる
なお、示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
この弁護士費用は、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、「弁護士費用特約」でまかなうことができます。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、
- 配偶者
- 同居の親族
- ご自身が未婚の場合、別居の両親
- 被害事故にあった車両の所有者
のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、等級や保険料は上がりません。
ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。
【まとめ】交通事故の示談金請求はアディーレ法律事務所にご相談ください
この記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故の示談金の内容は治療費、交通費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料などさまざまである。
- 交通事故の被害者が加害者に請求できる示談金は多岐にわたるため、抜け漏れなく請求することが大切。
- 示談金を算出する基準には、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3つがある。一般的に、弁護士の基準によるものが最も高額となる。
- 弁護士に相談することで、何を請求できるのかが明らかになる。また弁護士に対応を依頼すれば、面倒な交渉・手続きの手間が省けるほか、適正な後遺障害等級認定や、弁護士の基準に基づく交渉による示談金の増額も期待できる。
交通事故による示談金請求の際は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。