交通事故で発症した低髄液圧症候群は後遺障害と認められる?

  • 作成日

    作成日

    2023/08/10

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    2023/08/10

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

交通事故に遭ってから、寝起きするときに頭痛がひどくなるといった症状はありませんか。

こういった症状がある場合、低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)かもしれません。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)の場合、保険会社などから「低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)は、後遺障害として認められづらいため、慰謝料や治療費をもらうことができにくい」という話を聞いたことはありませんか。

確かに、低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)は後遺障害として認められにくい実情があります。

しかし、低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)であっても、後遺障害として認められることを諦めてはいけません。

この記事を読むことで、低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)を後遺障害として認定される場合を知ることができます。
この記事では、
  • 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)とは
  • 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)の症状
  • 低髄液圧症候群と後遺障害
  • 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)の判断基準
  • 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液減少症)の診断基準に対する裁判例の動向
  • 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液減少症)の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット
について、弁護士が詳しく説明します。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)とは

脳と脊髄はつながっており、脳から脊髄まで覆う閉鎖空間に浮いています。この脳と脊髄までつながる閉鎖空間を脳脊髄腔と呼びます。
また、「浮かんでいる」というのは、脳脊髄腔の中を満たす、脳脊髄液という液体の中に脳と脊髄が浮かんでいる、ということです。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)とは、何らかの原因で脳脊髄腔に穴が開き、脳脊髄液が漏れだしたことによって、脳脊髄液が減少することをいいます。

交通事故における低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)は、むち打ち症を発症した後に発症する症状として知られています。

なお、低髄液圧症候群、脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症と呼び方に違いがあり、それぞれ症状が異なるとの見解も存在しますが、重なり合う部分も多く、明確に区別がされているとも言い難いため、「低髄液圧症候群」とまとめて表記することとします。

低髄液圧症候群の症状

低髄液圧症候群の症状
低髄液圧症候群では、脳脊髄液が減ってしまうことにより、脳組織が脊髄の方に沈んでしまい、頭痛などの症状が出てきます。

頭痛の特徴としては、特に起き上がる際に頭痛がひどくなるといったことがあります(起立性頭痛)。

症状は頭痛のみならず、そのほかにも、次のような症状がでることがあります。
  • 気分が悪くなる
  • 吐き気がする
  • 1つのものが2つに見える
  • 耳が聞こえにくくなる
  • 視野が狭くなる
  • めまい
低髄液圧症候群の一般的な治療法

硬膜外自家血注入(Epidural Blood Patch:EBP)

一般的にブラッドパッチと呼ばれている治療法です。背骨の一番外側の膜を脊髄硬膜と呼びます。脊髄硬膜の内と外の間には、脂肪分を多く含んだ隙間があります。この隙間を脊髄硬膜外腔と呼びます。髄液が漏れている部分の脊髄硬膜外腔に、自家静脈血を注入して、髄液の漏れをふさぐのが硬膜外自家血注入と呼ばれる治療法です。

なお、この治療法については、2016年4月から保険適用されるようになりました(なお、適用要件はあり)。
ブラッドパッチ

低髄液圧症候群と後遺障害

後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要です。

後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、その等級が後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になります。
後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1~14級が認定されます。

低髄液圧症候群も、もちろん「後遺障害」として認められる場合があります。
低髄液圧症候群が「後遺障害」である認められた場合、低髄液圧症候群を患ったことに対する慰謝料や治療費などが支払われることになります。

交通事故を原因とした低髄液圧症候群は、激しい頭痛やめまいなどに悩まされることがあり、被害者にとっては今度の生活に大きく影響を与える可能性もありますので、きちんと慰謝料や治療費を受け取るべきといえるでしょう。

そのためには、交通事故を原因とした低髄液圧症候群についても、精神疾患だからと諦めることなく、「後遺障害」の認定を得ることを検討すべきでしょう。
申請
※「後遺障害」の認定を得るためには、申請が必要となります(なお、加害者側保険会社が申請手続を代行してくれる場合もあります)。

低髄液圧症候群の診断基準

低髄液圧症候群の診断基準
検査
低髄液圧症候群を「後遺障害」として認定してもらうためには、まず、あなたが「低髄液圧症候群」であると客観的に明らかにする必要があります。

低髄液圧症候群の判断基準は、これまで明確なものはありませんでした。
しかし、2011年10月14日、厚生労働省の研究班が、その判断基準を明らかにしました。

新たに策定した判断基準では、CTミエログロフィ―、脊髄MRI/MRミエログロフィー、RI脳槽シンチグラフィーの3つの検査方法を組み合わせた脳脊髄液漏出症の画像診断によって判断することとしました。
低髄液圧症候群の画像判定基準・画像診断基準(厚労省基準)
A.脊髄MRI/MRミエログラフィー
1.硬膜外脳脊髄液
【判定基準】
硬膜外に脳脊髄液の貯留を認める。
(1)硬膜外に水信号病変を認めること。
(2)病変は造影されないこと。
(3)病変がくも膜下腔と連続していること。
※静脈叢やリンパ液との鑑別が必要である。
【解釈】
硬膜外の水信号病変のみの場合、脳脊髄液漏出の『疑』所見とする。
病変が造影されない場合、脳脊髄液漏出の『強疑』所見とする。
病変がくも膜下腔と連続している場合、脳脊髄液漏出の『強疑』所見とする。
病変が造影されず、かつ、くも膜下腔と連続している場合、脳脊髄液漏出の『確
実』所見とする。

B.脳槽シンチグラフィー
1.硬膜外のRI集積
【判定基準】
<陽性所見>
(1)正・側面像で片側限局性のRI異常集積を認める。
(2)正面像で非対称性のRI異常集積を認める。
(3)頸から胸部における正面像で対称性のRI異常集積を認める。
【解釈】
片側限局性のRI異常集積は、脳脊髄液漏出の『強疑』所見とする。
非対称性のRI異常集積は、脳脊髄液漏出の『疑』所見とする。
頸から胸部における対称性の集積は、脳脊髄液漏出の『疑』所見とする。
2.脳脊髄液循環不全
【判定基準】
24時間像で脳槽より円蓋部のRI集積が少なく、集積の遅延がある。
【解釈】
円蓋部のRI集積遅延は、脳脊髄液循環不全の所見とする。
脳脊髄液漏出の『疑』所見に加えて脳脊髄液循環不全が認められた場合、脳
脊髄液漏出の『強疑』所見とする。
脳脊髄液漏出の『強疑』所見に加えて脳脊髄液循環不全が認められた場合、
脳脊髄液漏出の『確実』所見とする。

C.CTミエログラフィー
1.硬膜外の造影剤漏出
【判定基準】
硬膜外への造影剤漏出を認める。
(1)画像上、解剖学的に硬膜外であることを証明すること。
(2)穿刺部位からの漏出と連続しないこと。
(3)硬膜の欠損が特定できる。
(4)くも膜下腔と硬膜外の造影剤が連続し、漏出部位を特定できる。
【解釈】
硬膜外に造影剤を証明できれば、脳脊髄液漏出の『確実』所見である。
硬膜の欠損や漏出部位を特定できれば、脳脊髄液漏出の『確定』所見である。

脳脊髄液漏出症の画像診断
・脳脊髄液漏出の『確定』所見があれば、脳脊髄液漏出症『確定』とする。
・脳脊髄液漏出の『確実』所見があれば、脳脊髄液漏出症『確実』とする。
・脳槽シンチグラフィーと脊髄MRI/MRミエログラフィーにおいて、同じ部
位に『強疑』所見と『強疑』所見、あるいは『強疑』所見と『疑』所見の組み
合わせが得られた場合、脳脊髄液漏出症『確実』とする。
・脳槽シンチグラフィーと脊髄MRI/MRミエログラフィーにおいて、同じ部
位に『疑』所見と『疑』所見、あるいは一方の検査のみ『強疑』、『疑』所見が得られた場合、脳脊髄液漏出症『疑』とする。
低髄液圧症の診断基準
・起立性頭痛を前提に、びまん性の硬膜造影所見と60mmH2O以下の髄液圧(仰臥位・側臥位)があれば、低髄液圧症『確定』とする。
・起立性頭痛を前提に、びまん性の硬膜造影所見と60mmH2O以下の髄液圧(仰臥位・側臥位)のいずれか1つあれば低髄液圧症『確実』とする。
・複数の『参考』所見があった場合には、低髄液圧症『疑』とする。
さらに、2013年6月、国際頭痛学会が新たに診断基準「ICHD-3β基準」を公表しました。

裁判上、こちらの基準も考慮して総合的に判断するという裁判例も出てきていますので、参考にしてください。
国際頭痛学会が発表した診断基準「ICHD-3β基準」
特発的な原因による低髄液圧で引き起こされる起立性頭痛。通常、項部硬直や自覚的な聴覚症状を伴う。髄液圧の正常化により改善する。
【診断基準】
A Cを満たすすべての頭痛
B 低髄液圧(60mmH2O未満)又は画像による髄液漏出の証拠
C 頭痛は低髄液圧若しくは髄液漏出の発現時期に一致して発現した又は頭痛がその発見の契機となった
D ほかに最適なICHD-3の診断がない

低髄液圧症候群と後遺障害の認定ポイント

低髄液圧症候群の診断基準はこれまで説明したとおりです。
しかし、低髄液圧症候群であると診断されたとしても、後遺障害として認定されるためには、いくつかのポイントがあります。
  1. 交通事故との因果関係の証明
  2. 医師による早期の治療

(1)交通事故との因果関係の証明

低髄液圧症候群の場合は、交通事故が原因で発症したといえるのか、つまり因果関係の認定が難しいという問題があります。 低髄液圧症候群は、様々な要因で発症することがあるのです。ですから、交通事故を原因とする外傷から発症することももちろんあります。 ですが、それ以外の原因から発症することもあり得るのです。たとえば、水分を摂らないことにより脊髄液の生産が減少し、そのことを原因として低髄液圧症候群になってしまうこともあるのです。 また、低髄液圧症候群は、脳脊髄腔のどこかに穴があいて脳脊髄液が漏れだしてしまうことをいいます。そのため、ケガをした時点で漏れだすとは限りません。交通事故から時間がたってから、何らかを原因が加わって漏れだしてしまうこともあるのです。 このような状況から、低髄液圧症症候群が、交通事故から時間が経ってから発症した場合に、交通事故以外の原因ではなく、交通事故を原因として発症した証明していくのは、相当大変なのです。

(2)医師による早期の治療

医師による早期の治療
さらに、精神疾患が発症した場合は、速やかに、精神科医などの専門医による適切な治療を受けることもポイントです。

交通事故から時間が経ってから治療を受けると、交通事故から時間が経っていることから、他の原因もあるのではないかと疑われ、後遺障害等級が認められないことも少なくありません。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の診断基準に対する裁判例の動向

裁判
【厚労省基準が発表されてからの裁判例】
判決日 神戸地裁令和元年11月29日判決
脳脊髄液漏出症を受傷したといえるか ・厚生労働省基準を採用
・ 起立性頭痛は認められない
・脳脊髄漏出症「確定」とされる画像所見が認められない
・脳槽シンチグラフィーによる画像所見のみでは確定診断できない
・ブラッドバッチ治療が行われていることをもって、脳脊髄液漏出症とはいえない
⇒脳脊髄液漏出症×

判決日 札幌高裁平成30年4月26日判決
脳脊髄液漏出症を受傷したといえるか ・厚生労働省基準とICHD-3β基準を採用
・起立性頭痛もなし
・脳脊髄漏出症と診断するに足りる画像所見なし
・ブラッドバッチ治療で改善したことをもって脳脊髄漏出症とはいえない
⇒脳脊髄液漏出症×

判決日 広島地裁福山支部平成30年6月21日判決
脳脊髄液漏出症を受傷したといえるか ・厚生労働省基準を採用
・起立性頭痛があった
・CTミエログロフィーで「確実」所見が得られる画像所見がある
・ブラッドバッ治療も1回目には効果がなかったものの、2回目には効果あり
⇒脳脊髄液漏出症〇
交通事故との因果関係 ・被害者が乗っていた車両は全損(被害者が事故で受けた衝撃は強かった)
・事故当日から頭痛
・脳脊髄液漏出症が疑われたのは事故から1ヶ月も経過していない
⇒事故と脳脊髄液漏出症の因果関係〇
賠償金額 後遺障害9級10号と判断

賠償金総額約2900万円
画像所見がない場合には、低髄液圧症候群と認めないという厳しい基準がハードルになっているようです。また、事故が軽微である場合も認められづらいといえます。

さらに、頭痛があっても、事故当初から頭痛を主張していない、もしくは、医師の治療が事故からしばらく経っていることをもって、起立性頭痛がないと認められた事例もあります。

医師の診断があっても、裁判上、「低髄液圧症候群」であるとの認定を得ることが難しくなっているのが実情です。

低髄液圧症候群の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士
精神疾患は、外部から見えづらく、後遺障害等級が認められにくいため、加害者側との交渉が難航する可能性が高いといえます。

弁護士に依頼することで得られるメリットは次のとおりです。
  1. 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができる
  2. 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
  3. 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
  4. 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも
詳しく説明します。

(1)適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができる

これまで説明したとおり、低髄液圧症候群について後遺障害等級の認定を受けるのは難しいことといえます。

そして、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な検査を受けて、後遺障害として認定されるために必要な
検査結果を得ることが重要です。
もっとも、低髄液圧症候群が交通事故で後遺障害として認定されるために必要な検査を医師が知っているとは限りません。
医師は治療や医学分野の専門家であって、交通事故に関する専門家ではないからです。

弁護士に依頼することで、低髄液圧症候群を後遺障害として認定されるためのアドバイスを受けることができます。そして、認定されるために必要な検査を受けたり、準備を行うことができたりします。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができます。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する

弁護士に依頼するメリットとしては、加害者からの話を鵜呑みにして、不当な過失割合が認定されてしまうことを回避することができるということが挙げられます。

交通事故において加害者・被害者双方に不注意があった場合、どちらの不注意が交通事故の原因となったかの割合(「過失割合」)を定めて、賠償金額を減額することがあります。

例えば、過失割合が被害者:加害者=3:7であるとすると、被害者の過失の分3割が全体の賠償金額より減額されることになります。

通常は、加害者被害者双方から話を聞いて、事故状況を明らかにし、過失割合を認定するのですが、被害者がケガを負ったことにより、事故状況を十分に説明することができないことがあります。

そのため、加害者側の話をベースに過失割合が認定されてしまう可能性があるのです。

そこで、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士が専門的な知識やノウハウを駆使し、加害者側の主張が一方的に鵜呑みにされ、不当な過失割合が認定されないように防ぐことができます。

(3)不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する

次に、弁護士に依頼するメリットとしては、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する示談額が不利なものだとも知らずに、示談に応じてしまうことを防ぐことができます。

交通事故の被害者になった場合、被害者や被害者の家族は、精神的・金銭的にも過大な負担を負うこともあります。

そして、加害者側の保険会社との慰謝料や賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された示談額で示談に応じてしまうことは少なくありません。

しかし、これまで説明したとおり、自賠責保険会社・任意保険会社の基準と弁護士の基準では賠償金額に大きな違いがあります。

また、賠償金を支払うのは加害者側となりますので、少しでも支払う金額を減額しようと被害者にとって不利な事情を主張してくる場合も少なくないのです。

そのため、少しでも高額な慰謝料や賠償金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士に交渉を任せてしまうのがよいといえるでしょう。

(4)弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士費用特約に加入していれば、費用を気にする心配がなくなることがあります。

そもそも「弁護士費用特約」とは、あなたやあなたの家族が入っている自動車保険や火災保険のオプションとして設けられている制度です。自動車事故の賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を保険会社が支払ってくれるのです。

また、弁護士費用特約を使用しても保険料が値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

【まとめ】交通事故で発症した低髄液圧症候群は後遺障害として認められるのは難しいが、諦めてはいけない!

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症)とは、何らかの原因で脳脊髄腔に穴が開き、脳脊髄液が漏れだしたことによって、脳脊髄液が減少すること
  • 頭痛の特徴としては、特に起き上がる際に頭痛がひどくなる(起立性頭痛)
  • 後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、後遺症が「後遺障害」であるとの認定を受けることが必要
  • 現在、低髄液圧症候群の診断基準には脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準(厚労省基準)と国際頭痛学会が新たに発表した診断基準「ICHD-3β基準」が使われる
  • 低髄液圧症候群が後遺障害として認定されるポイント
  1. 交通事故との因果関係の証明
  2. 医師による早期の治療
  • 画像所見がない場合には、低髄液圧症候群と認めないという厳しい基準がハードルになっており、医師の診断があっても、裁判上、「低髄液圧症候群」であると認定を得ることが難しくなっているのが実情
  • 低髄液圧症候群の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット
  1. 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
  2. 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
  3. 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
  4. 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも
弁護士費用特約に加入している場合、弁護士費用の負担については心配する必要がないことがあります。
弁護士費用特約に加入していない場合でも、アディーレ法律事務所では、交通事故の損害賠償に関するご相談は無料ですので(2022年8月時点)、相談だけでもしてみることをおすすめします。

低髄液圧症候群で賠償金の請求を検討している場合には、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

中西 博亮の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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