- 専業主婦(主夫)でも「休業損害」は請求できるのでしょうか?
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専業主婦(主夫)の方の場合、現実に収入がなくても、家事に支障が出る場合には、休業損害が認められる場合があります。主婦(主夫)の休業損害の計算には、原則として賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均給与額または年齢別平均給与額を用います。
 
- 兼業主婦なのですが、「休業損害」はどのように算出すればよいのでしょうか?
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兼業主婦の場合には、現実にパート等で得ていた収入額と女性の一般労働者の平均賃金額(年齢別等の基準があります)のいずれか高額なほうを基準として休業損害を計算するのが原則です。計算方法は、実際の収入額か、賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均給与額のいずれかにつき、1日当たりの金額に休業が必要とされる日数をかけて計算します。
 
- 失業中なのですが、「休業損害」は請求できますか?
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失業中の方は、働いておらず現実収入がないので、原則として休業損害は請求できません。
しかしながら、失業中であっても、すでに就職が内定している人、また就労する蓋然性の高い失業者は、実際に事故がなければ就労による収入を得られた可能性が高いので、決定している給与額または賃金センサス等の統計の平均給与額により算出した休業損害を請求できる可能性があります。ただ、具体的な内定証明書等の書面による証明がないケースでは、とくに任意交渉段階で失業中の方の休業損害が認められることは難しいです。金利、地代・家賃収入あるいは恩給・年金、生活保護受給などで生計を営んでいる人は、原則として休業損害を請求できません。
 
- 有給休暇を使用して治療した日については、休業損害の算出の基礎にならないのでしょうか?
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有給休暇を使用して治療した期間分については、現実に収入の減少がなくても休業損害は請求できます
 
- アルバイトや日雇いの場合、休業損害は、どのように算出すればよいのでしょうか?
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基本的には、事故前3ヶ月の収入合計額を90日で割って、基礎収入額を算出し、これに休業した日数をかけて算出します。交通事故時における、アルバイトや日雇雇用の契約期間、季節的要因等も考慮されます。
 
- 会社役員の場合、休業損害は、どのように算出すればよいのでしょうか
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会社役員は、役員報酬のうちの労働の対価と認められる部分については、事業の規模、形態、当該役員の職務内容等を考慮して、休業損害を請求することができます。役員に対する会社の利益配当と認められる部分は、原則として損害とは認められません。また、任意保険会社は、容易には役員報酬を休業損害として認めない傾向にありますので注意が必要です。
 
- 学生の場合、休業損害は、どのように算出すればよいでしょうか
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基本的には休業損害は認められません。治療が長期にわたり、学校の卒業ないし就職の時期が遅延した場合は、就職すれば得られたはずの給与額は損害として認められる可能性があります。アルバイトをしている場合は、学生の単発的なアルバイトでは休業損害は認められることが難しいですが、長期的なアルバイトをしているような場合は休業損害が認められることがあります。その場合、アルバイトによる現実の収入を基礎として算出するのが通常です
 
- 頸椎捻挫(むちうち)を負い、仕事に復帰できないのですが、相手方の保険会社に休業損害の支払いは打ち切るといわれました。もう休業損害は請求できませんか?
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現段階では休養が必要であり、会社を休むのもやむを得ないという期間中は、休業損害を受領することができます。仕事の内容やケガの症状によりますが、通常、肉体労働のような仕事であれば、無理をして働くとかえって症状が悪化してしまう場合もありますので、必要相当期間内はしっかり休業し、支払をしてもらうよう申し入れることが大切です。
 
- 休業損害を1日あたり5,700円もらっていますが、どうしてこのような金額なのでしょうか?
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自賠責保険の基準に従っているものと考えられます。任意保険会社は、自賠責保険会社から当然に支払ってもらえる金額については比較的支払に応じてくれる傾向にあります。
 
- 交通事故が原因で勤務先を解雇されました。転職を余儀なくされ、職種も変えざるを得ないのですが、補償してもらえるのでしょうか?
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症状固定前に退職された場合、退職について事故との因果関係があれば、退職後にも休業損害が認められるという判例があります。また、症状が重く、就労も困難であれば、解雇前の収入を元に症状固定までの休業損害が認められることもあります。
 
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